2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
投資信託とか外貨預金とか、そういったことを始めとするリスク性商品なんかも取り扱うことによって現場の系統さんの収益も安定させるような取組も検討に値するんじゃないかなというふうに思っておりますが、農林中金としての方向性、また現場の系統をどういうふうに誘導していくか、指導していくかということに関してお伺いできればと思います。
投資信託とか外貨預金とか、そういったことを始めとするリスク性商品なんかも取り扱うことによって現場の系統さんの収益も安定させるような取組も検討に値するんじゃないかなというふうに思っておりますが、農林中金としての方向性、また現場の系統をどういうふうに誘導していくか、指導していくかということに関してお伺いできればと思います。
例えば、退職金が振り込まれた直後に、あるいは高額な定期預金の満期日に合わせて、ETFとかJ―REITだとか、こういった投資信託や外貨預金等の金融商品を、新たにできる金融サービス仲介業が勧誘するということ、これは問題ないということですか。
さっき漏れた中で幾つかお尋ねをしますが、銀行が取り扱います外貨預金についてはどうかということ、それから、保険業でもやはり外貨建ての保険、年金はどうだろうか、それから、変額保険はさっき無理だということがありましたけれども、あと、証券業での信用取引、あるいは非上場の株式、非上場企業の社債、これはどうでしょうか。
例えば、銀行の中で、どうも、今の配付されているレジュメなどを見ると、外貨預金は取扱禁止商品に分類をされているようですね。外貨預金そのものが、若干、為替、交換するときのレートが随分マージンが高いものですからそれほど有利とも思えないんですけれども、例えば、ドルあるいはスイス・フラン、より安定性の高いものにニーズがある、ポートフォリオとしての意味がある、そういうふうにも思うわけですね。
日銀が米国債買うとか、日本国債をドル建てで発行するとか、それから外貨預金の為替益を二〇%の源泉分離にして国民がドル預金をするようにするとかね。それから、私流のマイナス金利で、今の日銀がやっているマイナス金利じゃないですけど、そういう政策をすれば穏やかに円安が進んで、日本経済なんてデフレから簡単に脱却できたんですよ。
ロジックで行こうかなと思ったらば、いみじくも日銀総裁が断定してくださったわけで、そうであるならば、これ支払手段じゃなくて資産ですから、そういう意味でいうと、値上がり益を目的に取引している商品であるわけですから、当然のことながら、そして今度、この通常国会においては暗号資産と名前も変わりますし、それから金商法の縛りも入ってくるわけですから、金商法の規制下にある暗号資産に関しては、金融所得課税の一環として外貨預金
ですから、外貨預金がそんなところに入っている限り、ほとんどの方はドル預金なんかしないんですよ、余り税金関係ない人は別として。 となると、外貨預金が、若しくは暗号資産もそうなんですけれども、雑所得に入っている限り、利益が雑所得に入る限り、その分野の発展はないわけです。
その上で、御提案のように、外貨預金の為替差益というものをいわゆる二〇%の源泉分離課税と、これはこの前の財金でも似たようなことを言っておられたと記憶しますけれども、その対象とすることについては、これは、所得税は所得が高い方に多くの税を負担していただくという所得再配分の考え方に基づいて、全ての所得を合算して累進税率を適用する総合課税というものを原則としておりますので、その再分配機能というものを損なってまでそうした
今、もう一つそれに関して申し上げちゃうと、昨日、風間議員の株式の質問に対して星野局長は、株式売却などその時期を今おっしゃったように選べる、だからこそ分離課税の二〇%にしたとおっしゃったと思うんですけれども、だったらば、暗号資産の譲渡益もそれから外貨預金もまさに時期を選べるんだから、分離課税二〇%にしてしまえばそういう恣意的な操作ができなくなる、だから二〇%にしろという議論もできるんじゃないかと思うんですが
特にまた、これは暗号資産の話もそうなんですけれども、時間がないのでちょっと外貨預金の方の話もしますけれども、外貨預金って、この前もちょっと申し上げましたけど、雑所得ですけれども、雑所得である限り最高税率五五%で、損失はキャリーできないし、それから損益通算もできない。そんな税制だったらば、誰も外貨預金なんかしないですよ。私だって絶対嫌だもんね。
その理由として、これらは、為替とかそれから暗号資産というのは、時期を選んで実現損ができる、実現益が出る、出られると、恣意的に時期が決定できる、だから、譲渡、暗号資産とか為替、外貨預金というのは雑所得、キャリーオーバー、損のキャリーオーバーとか損益通算ができないよという御回答があったと思うんですけれども、これやっぱり違うと思うんですよね。
○藤巻健史君 雑所得、暗号資産の譲渡益、損とか、それから外貨預金の損とか得とかが入ると思いますけれども、そのほかに雑所得に分類されるような利益、損失を教えていただきたいんですが。
外貨預金の益というもの、これも雑所得なんですよ。
○藤巻健史君 今、例をお聞きしましたけれども、雑所得の中で、外貨預金の譲渡損とかそれから暗号資産の譲渡損、これは大きい損失が計上できる、要するに、暗号資産の例がそうなんですけれども、おととし大もうけしたけれども、翌年、去年は大損したというような非常にボラタイルな、収益が、利益がボラタイルな科目、その二つ以外に、外貨預金とそれから譲渡資産のほかにそういうように利益がボラタイルするようなものがあるのかどうかお
最後に、外貨預金並びに仮想通貨税制についてお聞きします。 今回のこの法律案の中に仮想通貨という文言が入ったことは画期的だと思います。しかし、安倍総理が二月七日の予算委員会での私の質問に対し、仮想通貨については、国際的な動向を踏まえ、今後、暗号資産と呼ぶことが適当と考えておりますのでと答弁されています。また、麻生大臣も何度となく同じような発言をされています。
それに対して、外貨預金、外貨預金はこれは一割程度でございます。それから、いわゆる米国債等の高流動性証券というものを担保にした短期金銭の貸借取引、いわゆるレポ取引でございますけれども、これも三割程度ということでございますので、いわゆる円を売ってドルを調達するというような円投というのは全体の中の三割程度と。
先生から、外貨預金の為替益を非課税にするという点、また、ドル建てのMMFについての御指摘がございました。 まず、外貨預金の為替益を非課税にするという御提案に関しましては、為替は様々な要因によって市場で決まるものであることに加えまして、一般に、特定の所得を例外的に非課税とするに当たっては、その趣旨や政策手段としての合理性や他の所得との公平性などを厳しく検討する必要があると考えられます。
まず、外貨預金についてお聞きしたいんですけれども、以前にもちょっとお聞きしましたけれども、大臣にお聞きしましたけれども、外貨預金の為替益をある金額まで無税にするという考え方、この前、以前提唱いたしましたけど、全くそういう気はないのかどうか。 今、日本はマイナス金利になっていますから、通常ですと、プラスの金利であるドル預金に円預金から回ってもおかしくない。
今回の改正においては、他の独立行政法人の運用対象範囲あるいは国立大学法人からの要望、こういうものを踏まえまして、例えば投資信託、社債、外国債券、外貨預金など、こういうものを政省令で定めるところによって新たに可能とするということを予定しております。
私は、財政金融委員会で、マル外といってある一定の金額まで外貨預金、ドル預金をするのは非課税にしろという提案を財務大臣にお話ししましたけれども、これも、今マイナス金利になっている、円預金をすればペナルティーは掛かる、利息を取られる、でもドル預金をするならば金利がもらえる、そしてそれが為替益が非課税だということだったらみんなドル買いやりますよ。
この前も税金の問題で、税制によって世の中が変わるという話、ちょっと外貨預金の話をさせていただきましたけれども、贈与税がなくなれば、親は子供にどんどんどんどん家を建てたり自動車をやったりしますし、それから、特に所得の多い経営者層、もう一生懸命そんな節税とか脱税、脱税じゃないですね、節税とか、子供にたくさん残せるような仕組みをいろいろ考えて、貴重なエネルギーをそっちに使っているわけですよ。
ですから、私、今もう時間がないので議論いたしませんけれども、別に介入とかそういうことをしなくても、幾らでも円安ドル高を誘導する方法というのはありますので、まさにただで、財政出動する必要もなくて国力が良くなるんだったら、是非そういうただの、税制を含めてですね、この前ちょっとマル外という、外貨預金非課税にしたらどうだというのをこの委員会でも御提唱いたしましたけれども、いろんな方法があるので、そういう無税
○藤巻健史君 ちょっといつのだったか忘れたんですけれども、日経新聞に、外貨準備で証券がほとんどだったものを外貨預金にシフトさせているという記事があったんですけれども、それは本当なのか、そしてその理由は何なのか。ひょっとすると、JBICへの貸付金増加だと外貨準備じゃなくてその他外貨資産に入るようですけれども、そちらへのシフトなのか。
それと同じように、マル外と称して、三百万円相当ぐらい、もっと大きくてもいいんですけれども、その外貨預金に対しては為替益は非課税、こういう仕組みをつくれば、これはかなり円安ドル高、皆さん円安ドル高進むと思うわけです。
個人がドル建ての外貨預金を行いましてドルが上昇した場合の為替差益につきましては、預入時のレートと円交換時のレートとの差額について従前から雑所得として取り扱っております。他方、ドルが下落した場合の為替差損につきましては、預入時のレートと円交換時のレートとの差額が雑所得の損失となりまして、他の雑所得がある場合にはその金額から為替差損の金額を差し引くということになります。
委員御指摘のように、定期性または一定額を超える外貨預金、個人向け国債を除く債券、株式、投資信託、それに不動産につきましては、投資目的のものにつきましては禁止しております。その一方で、日常生活に当たって必要な金融商品等の取引、あるいは商品性から見て公務の公正性に関し疑念を抱くおそれのない金融商品等の取引については、規制の対象外といたしております。
これにつきましては、今後、政令、内閣府令等で定めていくことになりますが、具体的には、有価証券、それからデリバティブ取引に係る権利、デリバティブ預金、外貨預金、変額保険、外貨建て保険等、こうしたものが投資性金融資産として定義できるのではないかと考えております。 逆に申しますと、通常の預貯金でありますとか不動産とかは投資性金融資産には含まれないというふうに考えているところでございます。
それで、円を売ってドルを買ったドル、それは外貨預金にするか若しくはアメリカ国債を買うしかないので、ちょっといろいろ先生の説明だと逆のようなことをおっしゃっていましたけど、それは認識がちょっと違うのかなと私は思いました。
私は、例えば昔あったマル優みたいに、マル外とかいって三百万円まで外貨預金は無税とか為替益無税とかいうようなことをやれば、極めて円安を導いて経済再生に役立つと思うんですが、いかがでしょうか。
そこら辺をもう少し確認させていただきたいんですが、ちょっと時間がありませんので、次に、外貨預金につきまして、今回の法案の第七十六条、預け入れ、貸し付け、運用それから投資一任の件についてお伺いさせていただきます。 今回、この投資それから運用に関しまして、かなり幅を広げるということで、これを国会で諮らずしてリスクを高めていくという側面が見られるわけであります。